ウズベキスタンにおける簡易税制度の概要
ウズベキスタンの税制には「一般税制度」に加えて、いくつかの「簡易税制度」が設定されている。簡易税制度には、主に中小企業を対象とする統一税、個人営業者などを対象とする一定の税率および農業者などを対象とする統一の地価税がある。
統一税(税法典第56節)
税法典に従って、中小企業に該当する企業は統一税を払う。 中小企業に該当するための要件は大統領令UP-1987号(1998.04.09発行)に規定されているが、主として、年平均の従業員数(業界により数が異なる)によるとされている。
なお、統一税の対象企業であっても以下の一部の一般税を払う義務を負う。
1. 企業利潤税(165条)
2. 付加価値税(207条)
3. 資源利用税(350条)
4. 物品税(350条)
5. 水資源利用税(法律で定める場合)
6. 関税など
税法典第351条に従って、中小企業は一般税の代わりに統一税の適用を申請することができる。地方税務署は、一定の場合を除き、その企業から申請を受領したときから、その申請企業に対し統一税制度の適用を開始する。 統一税は総収入方式(一般的な税率は5%であるが業種により変わる。また免除や控除制度がある。)で行われる。
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